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使用者賠償責任保険とは

使用者賠償責任保険に加入すること

使用者賠償責任保険とは何か?

ここに三井住友海上のサイトに載っていた説明を転載します。なお、同じような保険は損保各社でも扱っているようです。

労災認定がなされた場合の上乗せ補償

使用者賠償責任保険
<法定外労災保険>

貴社が従業員等のために定めた法定外補償規定(災害補償規程)等に基づき、「法定外労災保険(法定外補償」をご契約いただけます。

<使用者賠償責任保険>

労働災害について法律上の損害賠償責任を負う場合に、貴社が負担する法律上の損害賠償金および賠償問題解決のために支出する費用を補償するための「使用者賠償責任保険(使用者賠償責任)」をご契約いただけます。

保険金の種類 お支払いする場合
死亡に対する法定外補償保険金 従業員等が業務上の災害(*)によって死亡した場合
後遺障害に対する法定外補償保険金 従業員等が業務上の災害(*)によって後遺障害(政府労災保険の第1級~第14級)を被った場合
休業に対する法定外補償保険金 従業員等が業務上の災害(*)による負傷によって休業し、賃金の支払を受けられない場合(第4日目以降が対象です)
災害付帯費用保険金
(専用の特約をセットした場合に保険金をお支払いします)
上記死亡に対する法定外補償保険金、後遺障害(政府労災保険の第1級~第7級)に対する法定外補償保険金を支払った場合に、貴社が香典、葬儀費用等を支出したとき
退職者加算保険金
(専用の特約をセットした場合に保険金をお支払いします)
授業咽頭が法定外補償保険金のうち後遺障害に対する法定外補償保険金が支払われる障害を被り、その直接の結果として障害を被ったときから3年以内に退職した場合
コンサルティング費用保険金
(専用の特約をセットした場合に保険金をお支払いします)
従業員等が身体の障害が業務上の事由により発生し、政府労災保険への請求が労働基準監督署等で受理された場合(労災認定不要)

(*)専用の特約をセットした場合は、通勤途上の災害も補償の対象となります。

■ 損害賠償金を保険金としてお支払いします。
貴社が労働災害により従業員等に対し法律上の損害賠償責任を負い、その損害賠償金の額が「政府労災保険からの給付額」、「自賠責保険等により支払われる額」、「貴社が定める法定外補償規定に基づいて支払われる額」の合算額を超過した場合に、その超過額を賠償保険金としてお支払いします。

■ 慰謝料をお支払いします。
上記の損害賠償金には、法律上の損害賠償責任による慰謝料を含みます(政府労災保険では慰謝料は給付の対象となっていません。政府労災保険等にかわって自賠責保険等で支払われる金額がある場合は、その超過額が対象です。)。

■ 賠償問題解決のために要した費用をお支払いします。
法律上の損害賠償責任の解決のために貴社が負担する訴訟費用、示談交渉に要した弁護士報酬等の費用等をお支払いします。