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「過労死等防止対策推進法」が成立

過労死防止法が成立 国の責務明確化 調査研究促す

過労死・過労自殺を国の責務で防ぐ「過労死等防止対策推進法」が20日、参院本会議で可決、成立した。過労死という言葉を初めて使った法律で、実態の調査研究を対策の柱に据えた。自治体や事業主とともに、いかに実効性のある予防に結びつけられるかが今後の焦点で、公布から半年以内に施行される。

長時間労働やパワーハラスメントなどに規制や罰則を設けるのでなく、国の責務で防止策を進めるとの理念を明確にしたのが特徴。労災認定の基準に沿った形で過労死・過労自殺を定義した一方、調査研究には個人事業主や会社役員などの突然死も対象に含めた。

政府が過労死・過労自殺対策の大綱を作り、遺族と労使代表などによる「防止対策推進協議会」を厚生労働省に設置して、意見を反映させる。

具体的な対策としては、調査研究に加えて啓発、相談体制の整備、民間団体への活動支援の計4項目を掲げた。勤労感謝の日がある毎年11月を啓発月間とし、産業医への研修などの人材育成も含めた。

[産業経済新聞社 2014年6月21日(土)]