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過労死・過労自殺から中小企業を守る労務管理のチェックシート

なんでもかんでも労災だ、過労死だ、過労自殺だ、という時代になりますと、会社も身を守る必要があります。そのために、中小企業の経営者は勉強しましょう。このサイト「労務ドットコム」は、中小企業の経営者が勉強するための場です。

会社が行うべき労務管理ができているかどうか、チェックしてみてください。

健康診断を実施しているか?

(残業が多くて、かつ、健康の数値が良くない人は要注意です。一般的な法定検診よりも高度な検診を受診させましょう) 「健康診断」くわしくはこちら

健康診断の結果を会社がチェックしているか?

(過労死や過労自殺を招かないために、会社に安全配慮義務が求められています。社員の健康状態をチェックするのは会社の義務です。健康状態に問題がありそうな人を、つまりイエローカード・レッドカードの社員が誰か特定するべきです)
「定期健康診断実施シート」くわしくはこちら

雇い入れを行う時に「健康告知書」を書面でもらっているか?

(一般的な健康診断では「うつ病」は判明しません)

就業規則の「休職規定」は心身障害の多い現代に対応できているか?

(そもそも休職規定は歴史的には結核を想定して整備されてきた経緯があります。だから昔の休職規定では「休職期間1年6ヵ月間」などと長いものが多いです。しかし、それでは「うつ病」などの心身疾患には対応できません。休職規定の整備は就業規則の要です) 「休職規定」くわしくはこちら

「休職規定」の中に「休職を願い出る者は、診療情報の提供に同意することを条件とする」という一文を入れましょう。それがあれば会社は主治医に会って病状を確認することができるようになります。

(一方的に診断書を郵便で送られるだけでは、会社として判断に困ります)

36時間外協定の届出

(時間外をさせる場合は、労働基準監督署に届出をする義務があります。事業所単位での届出です) 「36協定」くわしくはこちら

就業規則の届出

(従業員10人以上の事業所では、労働基準監督署に届出をする義務があります)

時間外手当をきちんと払うこと

(当たり前のようで、案外出来ていないのがココです。特に「みなし」で払っている固定時間外手当があると、労働基準監督署はマークしてきます)

使用者賠償責任保険に加入すること

(損害賠償請求をされた場合に対応できる保険です。弁護士費用まで出るので安心感が大きいです) 「使用者賠償責任保険」くわしくはこちら

「労務ドットコム」を主宰する名古屋の社会保険労務士・北見式賃金研究所の北見昌朗は、これらについてを具体的に助言しお手伝いしています。